1947-08-25 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第13号 この法律案の要點は、都道府縣知事は、前述の厚生省令第一號に基いて、監察醫が檢案または解剖した死體であつて、引取者のないものを、醫學または齒學教育の向上のために、醫學または齒學に關する學校の長に交付することができることとし、その交付を受けた學校長は、監察醫の檢案開始後四十八時間以内に引取者が現われなかつたときは、その死體を解剖させまたは標本とすることができることにしようというのであります。 一松定吉